ATP・迅速検査研究会
ATPふき取り検査研究会は、平成17年度より「ATP・迅速検査研究会」に名称を変更しました。

会則(作成:2005年4月1日、最終改訂:2017年2月21日)
【名称】
第1条 本会はATP・迅速検査研究会と称する。

【目的】
第2条 本会は衛生管理におけるATPふき取り検査法および迅速検査法に関する調査,研究,意見の交換及び情報の提供等を行い,ATPふき取り検査法および迅速検査法による衛生管理技術の向上・発展に寄与すると共に会員相互の理解を深めることを目的とする。

【事業】
第3条 本会は上記の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)研究発表会,シンポジウム及び情報交換会
(2)研究・調査のための分科会活動
(3)その他本会目的達成のために必要な事業

【会員】
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)法人会員:本会の主旨に賛同し,所定の会費を納入した法人または団体
(2)賛助会員:本会の主旨に賛同し,所定の会費を納入した個人,法人または団体

【入退会】
第5条 本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書に記入し,定められた会費を添えて事務局に申し込む。本会を退会しようとするときは,会長にその旨を届け出るとともに,未納の会費を納入しなければならない。

【会員の資格喪失】
第6条 次の行為を行った会員については理事会の決定により除籍することができる。
(1)本会の運営を著しく妨げる行為をした会員
(2)会費を滞納した会員

【総会】
第7条 総会は年1回開催し次の事項を審議する。但し,緊急に審議する必要がある場合は理事会の決定により会長が召集する。
(1)役員の選任
(2)事業報告及び決算の承認
(3)事業計画及び予算の承認
(4)会則の改正及び変更の承認
(5)その他必要事項

【役員】
第8条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名:理事会で推薦し,総会において選任する。
(2)副会長 若干名:理事会で推薦し,総会において選任する。
(3)理事 :25名以内とし,総会において会員の中から選任する。
(4)監事 若干名:理事会で推薦し,総会において選任する。
(5)幹事 若干名:必要に応じて理事のうち若干名を理事会が委嘱する。

第9条 役員の任期は2年とし,再任・重任は妨げない。

第10条 役員の職務は次のとおりである。
(1)会長は本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し,本会の運営にあたる。なお,業務を円滑に運営するために幹事若干名をおくことができる。
(4)監事は理事会に出席し,本会の会計ならびに業務の執行状況について監査する。
(5)幹事は会長及び副会長を補佐し,理事会の委嘱に基づき日常の業務の会務及び緊急事項を処理する。

【会計】
第11条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)法人会員の会費は年額10,000円,賛助会員の会費は年額50,000円とする。なお,会員のうち,特に本会に功労のある場合に理事会の承認を得て会費を免除することができる。

第12条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

【その他】
第13条 総会の運営ならびに第3条(2)項に定める分科会活動については別途定めるところによる。

第14条 会則の改正及び変更には3分の2以上の理事が出席する理事会の決議を経て,総会の承認を得なければならない。

付則
(1)この会則は2005年4月1日より実施する。
(2)本会の事務を処理するために事務局を置く。


ATP・迅速検査研究会 事務局
〒162-0801 東京都新宿区山吹町332 オフィス87
    (株)鶏卵肉情報センター東京支社内
     TEL:03-3267-4595 FAX:03-3268-1106